コラム

犬が亡くなったときの必要な手続き|死亡届の期限・窓口・流れを解説

長年連れ添った愛犬とのお別れは、覚悟をしていても、言葉にならないほどつらいものです。それでも飼い主様には、死亡届をはじめ、いくつかの手続きを行う必要があります。

本記事では、犬が亡くなったら必要になる手続きを、期限・窓口・流れに分けて時系列で解説します。佐賀市での届出先から火葬・供養の進め方まで、全体を見渡せるようにまとめました。

何から手を付ければよいか分からないときのために、必要な手続きを上から順に確認できる構成にしています。急いで決めることと、後から落ち着いて進めればよいことも、あわせて整理しています。

慈光苑は、佐賀市与賀町の日蓮宗 賀昌院の境内にあるペット霊園です。ペット火葬から納骨・供養まで一貫してお手伝いしています。

お電話の受付は午前6時から午後10時まで。まずはお気軽にお問い合わせください。

犬が亡くなったら行う手続きの概要

犬が亡くなったときに狂犬病予防法と動物愛護管理法で義務付けられているのは、市町村への死亡届と、マイクロチップ情報を登録している場合の死亡の届出の2つです。

期限は死亡届が30日以内、マイクロチップの届出は「遅滞なく」と定められています。ペット保険や血統証明書など、そのほかの手続きは契約や登録の内容によって変わります。

まずはご遺体を安置し、火葬とお別れを済ませてから期限のある手続きへ進みます。

法律上の義務は2つ

犬の飼い主様に法律で義務付けられている手続きは、大きく分けて2つあります。

1つ目は、狂犬病予防法に基づく市町村への死亡届です。登録を受けた犬が死亡したときは、犬の所在地を管轄する市町村長への届出が必要とされています。

2つ目は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)に基づく、マイクロチップ情報の死亡の届出です。環境省の制度でマイクロチップ情報を登録している犬が対象で、市町村への死亡届とは別の手続きになります。

狂犬病予防法は、犬の登録と予防注射を柱とする仕組みを定めています。同法第1条は、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とすると定めています。

登録の申請(第4条第1項)、予防注射(第5条)、死亡の届出(第4条第4項)が、それぞれ飼い主様の義務として定められています。

このほかに、ペット保険や血統証明書など、契約や登録の内容に応じた連絡事項が必要です。こちらは狂犬病予防法や動物愛護管理法に基づく義務ではないため、期限のある手続きを済ませてから進めましょう。

手続きの期限と窓口の一覧

期限・届出先・必要なものを、手続きごとにまとめました。

手続き期限届出先・連絡先必要なもの・方法
犬の死亡届死亡から30日以内犬の所在地の市町村(佐賀市は市役所環境政策課)届出書に鑑札・注射済票を添えて提出(紛失時は窓口に相談)
マイクロチップ情報の死亡の届出遅滞なく指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」オンラインまたは紙で届出(手数料なし)
ペット保険の連絡契約内容を確認契約している保険会社手続きは各社の案内に従う
血統証明書の手続き発行団体に確認証明書に記載されている発行団体手続きの要否を発行団体に確認

※本表の内容は記事公開日時点のものです。手続き前には、各手続きの内容を事前にご確認ください。

狂犬病予防法と動物愛護管理法で期限が定められているのは、死亡届(30日以内)とマイクロチップ情報の死亡の届出(遅滞なく)の2つです。

この2つを軸に予定を立てて、残りの連絡事項を順に進めていきましょう。

亡くなった当日から30日目までの流れ

やるべきことが重なる時期のため、当日から30日目までの流れを時系列で整理します。

  • 当日:ご遺体を安置し、ご家族で火葬・供養の方法を相談する
  • 火葬まで:依頼先へ連絡し、お別れの日を決める
  • 遅滞なく:マイクロチップ情報を登録している場合は、指定登録機関へ死亡の届出をする
  • 30日以内:市町村へ死亡届を出し、保険や証明書の連絡を進める

法律で期限が定められているのは、後半の2つです。まずは目の前のお別れに専念してください。火葬とお別れを済ませてから、役所などの手続きへ進む順序でも差し支えありません。

手続きの前に、まずはご遺体の安置を

死亡届には30日という猶予があるため、あわてて窓口へ向かう必要はありません。まずは、ご遺体を直射日光の当たらない涼しい場所で、安らかに休ませてあげてください。

安置の具体的な手順は、弊苑のもしもの時・流れのページで紹介しています。

ご自宅での保冷の方法や安置できる期間の目安は、ペット火葬の持ち込み方法と注意点|場所の選び方・運び方・後悔しないための手順の記事もあわせてご覧ください。季節や室温によって、安置のしかたや気を付ける点は変わることがあります。

お別れの直後は気持ちの整理がつかないまま、たくさんの手続きを行うことになるため戸惑ってしまうこともあります。安置の方法から火葬の日程まで、その日の状況をお電話でお聞かせいただければ、一緒に段取りを考えます。

犬の死亡届は30日以内|狂犬病予防法で定められた義務

登録している犬が死亡したときは、死亡から30日以内に、犬の所在地を管轄する市町村長へ届け出ることが狂犬病予防法で義務付けられています。

届出書には飼い主様の氏名や登録番号などを記載し、鑑札と注射済票を添えて提出します。届出をしなかった場合には20万円以下の罰金という罰則の定めもあるため、期限内に済ませておきましょう。

犬の登録と鑑札・注射済票の仕組み

犬の死亡届は、飼い始めたときの登録と同じ狂犬病予防法に定められた手続きです。狂犬病予防法では、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に、市町村長へ登録を申請することとされています。

生後90日以内の子犬を飼った場合は、生後90日を経過した日から30日以内が期限です。登録の申請があると、市町村長は原簿に登録し、犬の所有者に鑑札を交付します。

また、飼い主様には狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせる義務があり、注射を受けた犬には注射済票が交付されます。鑑札と注射済票は、どちらも犬に着けておくものと定められています。

死亡届は、この登録の記録に死亡を反映してもらう手続きです。鑑札と注射済票は死亡届で使うため、首輪や書類箱など、保管場所を思い出しておきましょう。

提出期限は死亡から30日以内

死亡届の根拠は、狂犬病予防法第4条第4項です。

登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に届け出なければならないと定められています。

届出先は、犬の所在地を管轄する市町村長です。佐賀市にお住まいの飼い主様の届出先は、次の章で詳しく紹介します。

なお、条文が対象としているのは、登録を受けた犬です。登録がお済みでない場合の扱いについては、市町村の窓口にご確認ください。

30日という期限は、火葬や納骨の準備と重なる時期でもあります。火葬と納骨の予定が決まった時点で、届出に行く日もあわせて決めておきましょう。

届出書の記載事項と添付するもの

届出書に記載する内容は、狂犬病予防法施行規則第8条で次のように定められています。

  • 死亡した犬の、死亡当時の所有者の氏名と住所
  • 犬の登録年度と登録番号
  • 死亡の年月日

届出書には、鑑札と注射済票を添えて提出することとされています。ただし同条には、「正当な理由があるときは、この限りでない」というただし書きも置かれています。

登録年度や登録番号が分からないときは、登録したときに受け取った書類を確認するか、市町村の窓口にお問い合わせください。

届出の方法は市町村ごとに案内が異なることがあります。郵送や電子申請ができるかどうかは、お住まいの市町村の案内でご確認ください。佐賀市の場合の届出先と様式は、次の章で紹介します。

死亡届を出さないとどうなる?

狂犬病予防法第27条には、第4条の登録の申請や届出をしなかった者について、20万円以下の罰金に処するという罰則の定めがあります。この罰則は、死亡の届出だけでなく、第4条に定められた犬の登録の申請や、鑑札の装着に違反した場合も対象としています。

市町村の原簿を実態に合わせるためにも、死亡届は忘れずに提出しましょう。もし期限を過ぎていることに気づいても、そのままにしないことが大切です。市町村の窓口に事情を伝えたうえで、その後の進め方を確認しましょう。

佐賀市での犬の死亡届の出し方

佐賀市で登録した犬の死亡届は、市役所の環境政策課の窓口に届け出て、あわせて鑑札を返却します。届出の様式「犬の死亡(失踪)届」は、市の公式サイトからダウンロードできます。

動物病院では死亡届の手続きを取り扱っていないため、病院で看取った場合も市役所への届出が別に必要です。

届出先は佐賀市役所 環境政策課

佐賀市の公式サイトでは、犬が死亡したときは登録の抹消が必要になると案内されています。届出先は、市役所の環境政策課の窓口です。届出の際には、鑑札を返却するよう案内されています。

狂犬病予防法施行規則では注射済票も添付するとされているため、お手元にあればあわせてお持ちください。

死亡届は、市に登録されている犬の情報を抹消してもらうための手続きです。

様式「犬の死亡(失踪)届」の入手方法

届出の様式は「犬の死亡(失踪)届」という名称で、佐賀市の同じ案内ページからPDFでダウンロードできます。記載する内容は、前の章で紹介した所有者の氏名と住所、登録年度と登録番号、死亡の年月日です。

窓口へ向かう前に、記入した届出書と鑑札、注射済票を1つの封筒にまとめておきましょう。鑑札は窓口で返却します。記載されている内容が後から必要になる場合に備えて、返却前に写真を残しておいても安心です。

様式の書き方や窓口の場所は、担当の環境政策課にお尋ねください。ご家族が代わりに手続きする場合は、事前に必要な書類をご確認ください。

動物病院では死亡届の手続きは取り扱えない

佐賀市の案内には、動物病院では死亡届の手続きは取り扱えないと明記されています。

病院で看取っていただいた場合や、火葬を先に済ませた場合でも、市役所への届出は別途必要です。火葬のご依頼とは別に、飼い主様から市役所の窓口へ届け出てください。

病院や霊園でのお別れが済むと、手続きまで終わったように感じてしまうことがあります。カレンダーやスマートフォンに、届出の予定を書き込んでおきましょう。

マイクロチップ情報を登録している犬は死亡の届出も必要

マイクロチップ情報を環境省の制度に登録している犬は、市町村への死亡届とは別に、指定登録機関への死亡の届出が必要です。

動物愛護管理法では、登録を受けた犬や猫が死亡したときは、遅滞なく環境大臣に届け出ると定められています。

届出はオンラインと紙のどちらでも可能で手数料はかかりません。手続きの際は登録証明書が必要です。なお、市町村によっては、マイクロチップが鑑札とみなされる特例が設けられています。

市町村への死亡届とは別の手続き

マイクロチップを装着した犬の情報は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて、環境大臣の登録を受ける制度になっています。この制度に登録している犬が死亡したときは、市町村への死亡届とは別に、登録先への死亡の届出が必要です。

狂犬病予防法の死亡届と名前が似ているため、片方だけで済んだと思い込まないよう注意してください。2つの届出は、根拠となる法律も窓口も異なります。

環境省の案内によると、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫については、令和4年(2022年)6月1日からマイクロチップの装着が義務化されています。ご家庭で飼育している犬や猫への装着は、環境省のQ&Aで努力義務とされています。

そのため、犬を飼った時期や経緯によって、登録しているかどうかはご家庭ごとに異なります。

期限は「遅滞なく」|手数料はかからない

動物愛護管理法第39条の8では、登録を受けた犬や猫が死亡したときは、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならないとされています。

「30日」といった具体的な日数は条文にありませんが、後回しにせず早めに済ませておきましょう。

環境省のQ&Aでは、この死亡の届出に手数料はかからないと案内されています。届出の際には登録証明書が必要になるため、マイクロチップの書類は捨てずに保管しておいてください。

届出はオンラインでも紙でもできる

届出の窓口は、環境大臣の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が運営する犬と猫のマイクロチップ情報登録です。環境省のQ&Aでは、オンラインまたは紙のどちらでも死亡の届出ができると案内されています。

同サイトでは、ご自身のパソコンやスマートフォンを使ってオンラインで手続きできると案内されています。登録先が分からないときは、装着した動物病院や、お迎えしたペットショップにご確認ください。

マイクロチップが鑑札とみなされる特例もある

動物愛護管理法第39条の7には、狂犬病予防法の特例が定められています。

犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境大臣が登録の情報をその市町村長へ通知する仕組みです。

通知を受けた場合、犬に装着されているマイクロチップは、市町村長から交付された鑑札とみなされます。この特例が適用されている場合はお手元に鑑札がないため、死亡届で返却するものや進め方が異なることがあります。

この仕組みは市町村長の求めがあった場合に適用されるため、すべての市町村で適用されているわけではありません。お住まいの市町村が特例に参加しているかどうかは、市町村の窓口でご確認ください。

佐賀市の案内では、犬が死亡したときは環境政策課の窓口へ届け出て、鑑札を返却するよう案内されています。

保険や血統証明書など、契約ごとに必要な手続き

ペット保険や血統証明書の手続きは、契約先や発行団体によって期限も進め方も異なります。契約や登録をそのままにしないために、早めに連絡しておきましょう。

ペット保険は契約している保険会社に連絡し、その後の手続きは各社の案内に従います。血統証明書は発行団体によって取り扱いが異なるため、証明書に記載された発行団体にご確認ください。

定期購入や会員登録など、暮らしに残った契約も、落ち着いてから見直しましょう。

ペット保険は契約先に連絡する

ペット保険に加入していた場合は、契約している保険会社に亡くなったことを連絡しましょう。解約の手続きや必要な書類は契約によって異なるため、約款や契約先の案内に沿って進めてください。

連絡の際は、証券番号や契約者の情報をお手元にご用意ください。ご家族が契約者になっている場合は、誰が連絡するかも先に決めておきましょう。

保険金の請求を予定している場合は、請求に必要な書類と提出期限も、同じ連絡のときにあわせてご確認ください。解約の時期や保険料の扱いで判断に迷う点は、契約先の窓口に事情を伝えたうえでご確認ください。

血統証明書は発行団体に確認する

血統証明書のある犬の場合は、手続きの内容や要否は団体によって異なるため、証明書を発行した団体へ連絡してください。

証明書は、犬が生きた証の1つでもあります。お手元に残すかどうかも含めて、発行団体に確認しながら決めてください。

そのほかに見直しておきたいこと

ペットフードの定期購入やトリミングサロンの会員登録など、暮らしの中には解約や休止の連絡が残っていることがあります。

気持ちが落ち着かないうちは無理をせず、思い出したときに1つずつ整理していきましょう。

手続きとあわせて決めたい、火葬と供養のこと

死亡届よりも先に向き合うことになるのが、大切なペットちゃんのご遺体の火葬と供養の方法です。

弊苑では、合同火葬・個別一任火葬・個別立会火葬の3つの方式からお選びいただけます。方式によってご返骨の有無や立ち会いの可否が異なるため、ご遺骨をお手元に残したいかどうかを軸に選んでください。

火葬のあとは、納骨や四十九日などの法要、年1回の合同供養祭といった供養も承っています。

火葬は3つの方式から選ぶ

弊苑でお選びいただける火葬の方式を、ご返骨と立ち会いの違いで整理しました。

火葬方式ご返骨立ち会い・お骨上げ
合同火葬(注)なし(ほかのペットちゃんと一緒に火葬)なし
個別一任火葬あり火葬はお任せ(立ち会いなし)
個別立会火葬ありお別れからお骨上げまでご一緒いただける

注:合同火葬は、体重20kg以上30kg未満の大型動物のペットちゃんにはご利用いただけません。30kg以上の場合はお電話でご相談ください。

ご遺骨をお手元に残したい場合は、個別一任火葬か個別立会火葬をお選びください。合同火葬はほかのペットちゃんと一緒に火葬するため、後からご遺骨をお返しすることができません。

ご返骨は後から選び直せませんので、ご家族でよく話し合ってからお申し込みください。料金は体重の区分ごとに定めており、料金・費用のページでご確認いただけます。

納骨・供養まで一貫してお任せいただける

火葬のあとは、個別納骨・合同納骨のほか、四十九日法要や一周忌法要、年1回の合同供養祭で供養を続けていけます。

火葬当日の流れは、もしもの時・流れのページでご確認いただけます。火葬の前には、お花を手向けてお別れの時間を持つこともできます。お棺に入れるお花については、ペット火葬の棺に入れる花|選び方・安全性・おすすめの種類などを解説の記事で解説しています。

ご遺骨を弊苑に納める場合は、個別納骨と合同納骨からお選びいただけます。ご返骨を受けたご遺骨を、ご自宅でお手元に置いて供養することもできます。納骨をいつにするかは、お気持ちが落ち着いてから決めていただけます。

時期の考え方は、ペットの四十九日、佐賀ではどう過ごす?法要の施設選びから自宅供養まで解説の記事にまとめています。なお、ほかの霊園からの改葬による納骨のみのご依頼も承っています。

弊苑は、日蓮宗 賀昌院の境内にあるペット霊園です。日蓮宗の僧侶が毎日欠かさずお経を唱え、慈光苑で眠るすべてのペットちゃんのご冥福をお祈りしています。

火葬当日の読経・焼香もご希望に応じて承ります。火葬のあとも、午前6時から午後10時までは自由にお参りいただけます。

ご自宅までのお迎えと受付時間

弊苑では、佐賀市内全域は専用車でのお迎えが無料です。ご遺体の移動手段にお困りの場合も、お電話でご相談ください。

お電話の受付は午前6時から午後10時まで、火葬の時間は午前7時から午後5時までです。時間外の火葬についてもご相談いただけます。

後悔しないために事前に確認したいこと

火葬を申し込む前に、ご家族で次の点を整理しておきましょう。

  • ご遺骨をお手元に残したいか(合同火葬ではご返骨ができない)
  • ペットちゃんの体重がどの料金区分にあたるか
  • 立ち会いやお骨上げを希望するか
  • 納骨や法要などの供養まで依頼するか

迷われる点があれば、お電話でお尋ねください。業者選び全般の注意点は、ペット火葬のトラブル回避方法|後悔しない業者選びのポイントなど解説の記事でも詳しく解説しています。

犬が亡くなったときの手続きに関するよくある質問

鑑札や注射済票を紛失しているときは、市町村の窓口にご相談ください。狂犬病予防法に基づく死亡届の対象は犬のため、猫や小動物に同じ制度はありません。

マイクロチップ情報を登録した猫は、死亡の届出が必要です。

死亡届を出す時期について、火葬の前後は指定されていません。佐賀市外にお住まいの場合も、犬の所在地の市町村に届け出る点は同じです。

鑑札や注射済票を紛失していても死亡届は出せますか?
狂犬病予防法施行規則第8条には、鑑札などの添付について「正当な理由があるときは、この限りでない」というただし書きがあります。
紛失している場合は、その旨を市町村の窓口に伝えて、届出の進め方を相談してください。
死亡届は火葬の前に出す必要がありますか?
狂犬病予防法と同法施行規則には、火葬の前後を指定する定めはありません。
定められているのは、死亡から30日以内に届け出ることと、届出書に記載する事項や添付するものです。
お別れの段取りを優先し、火葬を済ませてから届出に向かっても差し支えありません(死亡から30日以内であることが前提です)。ただし、鑑札と注射済票は届出で使うため、火葬の際にお棺へ納めないようご注意ください。
猫や小動物が亡くなった場合も死亡届は必要ですか?
狂犬病予防法が登録と死亡届を義務付けているのは、犬の所有者です。猫やそのほかの動物に、同じ届出の制度はありません。
同法第2条第2項では、狂犬病が発生したときに政令で期間と地域を指定して一部を準用できるとされていますが、平時の届出の対象は犬です。
ただし、動物の愛護及び管理に関する法律に基づきマイクロチップ情報を登録した猫は、死亡の届出が必要です。
弊苑では、猫や小動物のご遺体の火葬・供養も、犬の場合と同様に承っています。料金・費用のページでは、猫のほか、小鳥やハムスターなども体重の区分ごとにご案内しています。
佐賀市外に住んでいる場合の手続きは?
犬の死亡届は、犬の所在地を管轄する市町村に届け出ます。
窓口の名称や様式は市町村ごとに異なることがあるため、神埼市や小城市など佐賀市外にお住まいの場合は、各市の案内をご確認ください。なお弊苑では、佐賀県全域からのご依頼にも対応できるよう努めています。
ご住所によって条件が異なる場合がありますので、お電話でご確認ください。
どこに何を登録したか分からないときはどうすればいいですか?
まずは、鑑札・注射済票・マイクロチップの登録証明書など、お手元の書類を探してみてください。
見つからないときは、お住まいの市町村の窓口(佐賀市は環境政策課)や、指定登録機関の問い合わせ窓口にご相談ください。

まとめ|期限のある手続きを終えたら、心を込めた供養を

犬が亡くなったあと、狂犬病予防法と動物愛護管理法で定められた手続きは、30日以内の死亡届と、遅滞なく行うマイクロチップ情報の死亡の届出です。

保険や血統証明書の連絡は、契約先や発行団体の案内に沿って、落ち着いてから進めていきましょう。

手続きを終えたあとは、ペットちゃんへの感謝を込めた見送りと、飼い主様ご自身の心のケアも大切になさってください。悲しみが長引くときは、どうか無理をなさらないでください。

死亡届は、狂犬病予防法の定めにより、犬の所在地の市町村へ30日以内に提出します。佐賀市の場合の届出先は、環境政策課の窓口です。様式は市の公式サイトからダウンロードできます。

動物の愛護及び管理に関する法律に基づくマイクロチップ情報の死亡の届出も、登録している場合は忘れずに済ませましょう。

ペットちゃんの火葬・供養は、佐賀市与賀町のペット霊園 慈光苑にお任せください。日蓮宗 賀昌院の境内にある霊園として、火葬から納骨、法要まで心を込めてお手伝いいたします。